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トピック:低濃度PCBの廃棄期限(令和9年3月31日)

該当する低濃度とは0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下です。

 

⚫ 製造後30年以上経過した古い電気機器の絶縁油は、PCBにより汚染され ている可能性があります。

⚫ こうした機器のうちPCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度のPCBにより汚染された機器に該当します。これらを 廃棄する場合は、低濃度PCB廃棄物としてPCB特措法において令和9年 (2027年)3月31日までに処分しなければなりません。古い電気機器等の所 有者はすみやかに施設内の電気設備や倉庫等を総点検し、該当の電気機 器がないか確認してください。

⚫ PCB汚染の可能性がある電気機器には、自家用電気工作物の変圧器や電 力用コンデンサー等の他に、電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電 盤、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。

⚫ 出荷時点においてPCB汚染の可能性がある電気機器の製造時期は次のと おりです。まず電気機器の銘板情報等から製造年を確認し、メーカーに 問い合わせるか、絶縁油の採取可能な機器は採取してPCB濃度を測定し てください。 絶縁油の交換が可能な変圧器等 :平成5年(1993年)以前 絶縁油封じ切り機器(コンデンサー等):平成2年(1990年)以前

⚫ また、将来的に廃棄される予定の低濃度PCB廃棄物も含め、PCB特措法 に従って管轄の自治体に届出をお願いします。なお、使用中の自家用電 気工作物がPCBに汚染されたものであった場合は、電気事業法の電気関 係報告規則に従って管轄の経済産業省産業保安監督部に届出をしてください。

 

(環境庁および経済産業省の手引書より抜粋)

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(PDF形式:2,239KB)

 
   
   

 

 

 

 


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